大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1809 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人星宮克己の上告趣意(後記)第一点について、

憲法三七条二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて、裁

判所が必要と認めない証人をも喚問して被告人等に審問の機会を与うべしとの規定

でないことは当裁判所の屡々判例とするところである(昭和二三年(れ)第八八号

同年六月二三日大法廷判決参照)。従つて、原審がその自由裁量の範囲内において

所論証人訊問の請求を却下したからといつて前記憲法の条規に何ら違反するもので

はなく、論旨は理由がない。

同第二点及び第三点はいずれも刑訴四〇五条にあたらない。尚記録を精査しても、

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以

つて、主文のとおり判決する。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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